◆法律についての考察◆

今回の事件で再び少年法の改正が叫ばれるだろう。しかし14歳が12歳に変更されたところで次に11歳が犯罪を犯したらどうするのだろうか。また年齢を引き下げるのだろうか。そのように済し崩しに対象年齢が下げられていけばもはや”少年”法の意味などなくなってしまうだろう。

もし今回の事件前に少年法の規定が「12歳以上の者」だったとしたら、果たしてこの凶行を防ぐ事ができたのか?

おそらく、事件は同じように起きていただろう。殺人という犯罪は法律云々の問題ではないのだ。

刑の厳罰化もこれと同じ。殺人という犯罪を考える時に、刑期が懲役10年だろうが懲役15年だろうが、これが犯罪を踏みとどまる抑止役となるとは思えない。飲酒運転や万引きならまた話は別なんでしょうけど。

少年法自体は問題のある法律だ。過去にも実名報道や年齢の規制を都合よく解釈し、罪を重ねる者がいた。また、暴力団などの組織が少年を犯罪の実行部隊として操っていたこともある。

一番の問題は、この法律が「加害者の人権だけ」を保護する法律であることだ

 

 

 

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